会則
         松戸食品衛生協会会則
第一章 総則

 (名称)
第1条 本会は、松戸食品衛生協会(以下「協会」という。)と称する。
第2条 本会は、社団法人千葉県食品衛生協会松戸支所を兼ねるものとする。
 (事務所)
第3条 本会の事務所は千葉県松戸保健所内に置く。
 (組織)
第4条 本会は、千葉県松戸保健所管轄地域内で、食品関係の営業者及び本会の趣旨に賛同するものをもって組織する。
 (目的)
第5条 本会は、飲食に起因する伝染病、食中毒その他の危害の発生を防止するとともに、食品衛生思想の啓蒙を図り、もって公衆衛生向上      に寄与すること、並びに会員の福利厚生の向上を図ることを目的とする。
 (事業)
第6条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
  1)食品衛生思想の普及に関する事業
  2)食品営業施設の改善に関する事業
  3)食品関係従事者の健康管理に関する事業
  4)会員及び施設等の顕彰に関する事業
  5)その他必要と認めた事業
           
第二章 会員

 (会員)
第7条 本会は、正会員・普通会員・特別会員・賛助会員をもって構成する。
  1)正会員とは、本会に登録してある業種別・地域別団体(以下「組合」という。) に加入し、さらに本会に加入したもの。
  2)普通会員とは、本会に単独加入したもの。
  3)特別会員とは、食品関係の会社・工場その他の施設で本会に加入したもの。
  4)賛助会員とは、本会の趣旨に賛同し、本会の事業を賛助するもの。
   ただし、正会員・普通会員・特別会員は、原則として食品営業許可を有するも のとする。
  (入会及び脱会)
第8条 本会に入会しようとするものは、原則として申込み書により届出るものとする。ただし、本会に加入後組合に加入することもできる。
第9条 本会を脱会しようとするときは、原則として文書によりその旨を届出る。
     2 会員が廃業又は死亡した場合などは、脱会したものとみなす。
          
第三章 役員及び職員

  (役員)
第10条 本会に次の役員を置く。
   1)会  長   1 名
   2)副会長   若干名
   3)会  計   2 名
   4)常任理事  若干名
   5)理  事   若干名
   6)監  事   3 名
  (役員の職務)
第11条 会長は、会を代表し、会務を総括する。
   2 副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときはその職務を代行する。
   3 会計は、会務の会計をつかさどる。
   4 常任理事は、規程に基づく部会に所属し、部会長を補佐する。
   5 理事は、規程に基づく部会に所属し、部会業務を行う。
   6 監事は、資産状態及び業務執行状況を監査し、これを総会において報告する。
  (常任理事及び理事の選出)
第12条 常任理事は、本会の組合及び特別会員部会の代表者がこれにあたる。
   2 理事は、次の各号のものとする。
   1)本会の組合から選任された者
   2)特別会員のうちから選任された者
   3)理事会の推薦のあった者
   以上の者で、総会において承認を得るものとする。
  (会長・副会長・会計・監事の選出)
第13条 会長は、常任理事・理事経験者の中から常任理事会において選任し、総会において承認を得るものとする。
  2 副会長・会計は、常任理事・理事経験者の中から会長が指名し、理事会の承認を得総会において報告するものとする。
    ただし、規約により特別部会長は副会長になるものとする。
  3 監事は、総会において選任する。ただし、監事は理事を兼ねることはできない
  (役員の任期)
第14条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
  2 補欠により就任した役員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、任期満了後、後任者が任命されるまで、その職務を行う。
  (顧問・相談役・参与)
第15条 本会に顧問・相談役及び参与を若干名を置くことができる。
  2 顧問・相談役及び参与は、学識経験者、その他の者から常任理事会の承認を経て会長がこれを委嘱する。
  3 顧問・相談役は、会長の諮問に応じ、会長からの要請により会議に出席し意見を述べることができる。
  4 参与は、すべての会議に出席し意見を述べることができる。
  (職員)
第16条 本会に次の職員を置く。
    書 記  若千名
  2 書記は、会長の命により会の事務を担当する。
  3 職員に関して必要な事項(定数・服務・任免・給与等)については、会長が理事会の承認を経て別に定める。
  4 必要に応じて、嘱託及び臨時雇用職員を置くことができる。

第四章 会議

  (会議の種類)
第17条 会議を総会・三役会・常任理事会・理事会とし、総会は、通常総会及び臨時総会とする。
  (会議の構成)
第18条 総会は、本会役員及び代議員をもって構成する。代議員の選任方法は別に定める。
   2 三役会は、会長・副会長及び会計をもって構成する。
   3 常任理事会は、常任理事をもって構成する。
   4 理事会は、理事をもって構成する。
  (総会)
第19条 通常総会は、毎事業年度終了後60日以内に開催する。ただし、理事会の承認を経てこれ を変更することができる。
  (総会の議決事項)
第20 条 総会は次の事項を議決する。
   1) 事業報告及び決算に関する事項。
   2) 事業計画及び予算に関する事項。
   3) 会則の改廃に関する事項。
   4) 会長選任の承認に関する事項。
   5) その他本会の運営に関する重要な事項。
  (臨時総会)
第21条 臨時総会は、次の場合に開催する。
   1) 3分の1以上の会員から会議の目的である事項について請求があったとき。
   2) 理事会の議決により請求があったとき。
   3) 会長が必要と認めたとき。
 前第1号及び第2号による総会は、請求の日から30日以内に開かなければならない
  (三役会・常任理事会・理事会)
第22条 三役会・常任理事会・理事会は、必要に応じこれを開催する。
  (三役会の審議、執行事項)
第23条 三役会は、次の事項を審議、執行する。
   1) 事業の実施に関する事項。
   2) 予算の執行に関する事項。
   3) 表彰に関する事項。
   4) 職員の給与に関する事項。
   5)その他緊急を要する事項。
  (常任理事会・理事会の審議、議決事項)
第24条 常任理事会は、次の事項を審議、議決する。
   1) 会長の選任。
   2) 顧問、相談役、参与の承認。
   3) 諸規程の制定・改廃に関する事項。
   4) 総会に付議すべき事項。
   5) 総会の議決した事項の執行に関する事項。
   6) その他本会の運営に関し必要な事項。
   2 理事は、次の事項を審議、議決する。
   1) 副会長、会計の指名の承認。
   2) 臨時総会の開催請求。
   3) 総会の権限に属する事項で、総会を開く暇のない緊急事項。
   4) 広報部会員の推薦。
   5) 職員に関する事項の承認。
   6) 協会の資産の管理方法に関する事項。
   第3号の議決に限り出席者の4分の3以上を以て決する。この場合、次期総会に承認を求めな ければならない。
(事業執行部会)
第25条 本会の事業を執行するため、次の部会を設置する。
     総務部会、事業部会、広報部会、食品衛生指導員部会
   2 各部会の行う事業及び組織は別に部会規程として定める。なお、各部会の構成 は次のとおりとする。
   1)総 務 部 会      常任理事及び理事であるもの
   2)事 業 部 会      同上
   3)広 報 部 会      常任理事・理事及び理事会の推薦のあった者
   4)食品衛生指導員部会 食品衛生指導員
   3 各部会の長は、本会の副会長がこれを務める。
  (議長)
第26条 会議は会長が召集し、会議の議長は会長がこれにあたる。ただし、総会の議長は総会の席 において選出する。なお、会長事故あると      きは、副会長がこれにあたる。
 (会議の定足数及び議決方法)
第27条 会議は、会議を構成するものの2分の1以上の出席がなければ開くことができない(委任状を含む)。
  2 会議の議決は、出席者の過半数の同意をもって決する。この場合において議長は、議決に加わることはできない。ただし、可否同数の     場合は議長が決する。
 (議事録)
第28条 会議の議事については、次の事項を記載した議事録を作成し、保存しなければならない。
   1) 会議の種類名
   2) 会議の日時及び場所
   3) 会議に出席した構成員の数及び氏名
   4) 議事の経過及び要領、発言要旨、発言者氏名
   5) 議決事項
   6) 議事録署名人の選任に関する事項
   2 議事録には議長及び出席した構成員の中からその会議で選任された議事録署名人2名以上 が署名しなければならない。
     ただし、三役会・常任理事会・理事会等の議事録については、本会の書記がこれにあたり、 議長が署名し、保存しなければならない
         
第五章 資産及び会計

  (資産の構成)
第29条 本会の資産は、財産目録に記載された財産・会費及び寄付金品その他の収入をもって構成 する。
  (会費)
第30条 会員は、別に定める会費を本会に納入しなければならない。
  (資産の管理)
第31条 資産は会長が管理し、その方法は理事会の議決により定める。
  (経費の支弁)
第32条 本会の経費は、資産をもって支弁する。
  (予算及び決算)
第33条 本会の収支予算は、総会の議決により定め、収支決算は年度終了後60日以内にその年度末の財産目録とともに監事の監査を経て      総会の承認を得なければならない。
  (会計年度)
第34条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日をもって終わる。
                         
第六章雑則
 
 (規程)
第35条 この会則に定めるもののほか、本会の事業執行に関して必要な事項は、理事会の議決を経て規程で定める。
  (規約)
第36条 本会の後継者育成等のために、青年部を設置する。
   2 青年部の行う内容・構成は別に定める。
   3 青年部の長は、本会の副会長がこれを努める。
   附則
 1 本会則は、昭和41年4月1日から施行する。
 2 本会則は、昭和50年5月22日 一部改正
 3 本会則は、昭和52年9月27日 一部改正
 4 本会則は、昭和58年5月21日 一部改正
 5 本会則は、昭和62年5月7日 一部改正
 6 本会則は、平成元年5月22日 一部改正
 7 本会則は、平成6年3月9日 一部改正
 8 本会則は、平成8年5月23日 一部改正
 9 本会則は、平成10年5月21日 一部改正
10 本会則は、平成15年5月28日 一部改正
11 本会則は、平成15年9月25日 一部改正